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メガネのツチヤは小児弱視等治療用眼鏡の作成が認められた「高度管理医療機器販売業者」です。
小児弱視等治療用眼鏡等を作成する製作所については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)」第 12 条第 1 項に規
定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けている高度管理医療機器販売業者であることが求められています。
当店は医療機器販売・貸与営業管理者が常駐する「高度管理医療機器販売業者」として、国家資格である1級眼鏡作製技能士が小児弱視等の治療用眼鏡の作成を行っています。
対象の眼鏡の購入費の7割または8割の補助を健康保険組合から受けられますので、当店または加入されている保険組合にご相談ください。
健康保険組合等からの小児治療用眼鏡の作成補助について
概要
2006年4月1日から、お子様用の治療用メガネの購入に健康保険が適用されるようになりました。
対象
①健康保険に加入をしていること
②斜視・弱視・先天性白内障術後の屈折異常いずれかの医師による診断を受けていること
③9歳未満のお子様
(再申請は5歳未満が前眼鏡の装着期間1年以上、5歳以上は2年以上経過が必要です)
給付額
健康保険組合から40,492円(2024年4月より)を上限として7割または8割
例1
20,000円のメガネをお買い上げの場合
支給額20000×0.7=14,000円 自己負担6,000円
例2
50,000円のメガネをお買い上げの場合
支給上限額40,492円×0.7=28,344円 自己負担50,000円-28,344円=23,344円
必要なもの
①医師の発行した『弱視等治療用眼鏡等作成指示書』または『処方箋(治療をする症状などが記載されたもの』の写し
②めがね屋さんの発行する購入した眼鏡の『領収証』
(あて名はお子様の名前で購入日はもちろんですが『治療用眼鏡として』などの但し書きが必要です)
③加入する健康保険組合の発行する『療養費支給申請書』
注)申請書類はすべて提出するのでその前にすべてコピーを取って保存しておきましょう
申請の大まかな流れ
①医師による診断を受け『弱視等治療用眼鏡等作成指示書』または『処方箋』を受け取る(コピーを取っておく)
②眼鏡店にて医師の指示に基づいた眼鏡を作成、一旦全額を支払い『領収書』を受け取る(コピーを取っておく)
③健康保険組合にて『療養費支給申請書』用紙を受け取り記入して、『領収書』、『処方箋』と一緒に提出
④支給決定、決定された支給額を受領
となります。
また自治体によっては残りの自己負担分に関しても公費で払い戻される場合がございます。
横浜市の場合について↓に記載いたしましたのでご参照いただければ幸いです。
自治体によっては残りの自己負担分に関しても「こども医療費助成公費」などで払い戻される場合がございます。
横浜市の小児医療費助成の場合
横浜市の場合は医師の診断により治療用装具を作成し、ご加入の健康保険組合等から療養費(治療用装具費用の7割または8割分)の支給を受けた場合の自己負担分(3割または2割分)小児医療費助成の対象となります。
申請に必要なもの
・小児医療費支給申請書
・小児医療証(郵送の場合はコピーを同封)
・お子さまの健康保険証(郵送の場合はコピーを同封)
・領収証(対象者氏名、領収金額、治療用眼鏡を作成した店舗名等の記載があるもの)
※健康保険組合に領収書の原本を提出する場合はコピーでも可。
・医師の指示書(原本を健康保険組合へ提出する場合は写し(コピー)でも可)
・振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は振込先がわかる箇所のコピーを同封)
・健康保険組合からの支給決定通知書
・印鑑(朱肉を使うもの)(認印で可)
※申請者(保護者)以外の口座に振り込む場合は、申請書に委任者(申請者)の押印が必要です。
健康保険組合に原本の提出が必要な場合があるメガネの領収証や医師の指示書(処方箋)などはコピーを取っておくことをお勧めいたします。
詳細は横浜市ウェブサイト『小児医療費助成の対象者ですが、医師の指導のもと作成した治療用装具(小児弱視等治療用眼鏡やコルセット等)の費用についての払い戻しについて教えてください。』をご参照いただくか、
お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当
または横浜市 健康福祉局 医療援助課(電話:045-671-4115 ファクス:045-664-0403 メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp)へお問い合わせください。